相続のしかた■ 相続のしかたは3通り 遺産にはプラス財産のほかに借金などのマイナス財産も含まれますから、うっかり相続すると借金の返済義務を負うこともあります。 そこで、故人の遺した借金で苦しむことがないよう、3つの相続の方法の中から、自分にふさわしい方法を選択できるようになっています。 相続人は、単純承認・限定承認・相続の放棄の3つのなかから相続の方法を選ぶことができます。 遺産の実態を把握し、相続の選択を熟慮する期間は、相続開始後3ヵ月です。 相続の開始(被相続人が死亡した日)や自分が相続人であることを知らなかったときには、それを知った日から3ヵ月となります。 ■ 単純承認 被相続人の遺産に関する権利・義務(借金返済も含む)を、すべて無条件で受け継ぐことを単純承認といいます。 単純承認のときは、とくにこれといった手続きはいりません。 ただし、以下の場合は、単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなるので注意しましょう。 ● 3ヵ月間、何もしないままでいたとき ● 相続の選択をする前に遺産の一部または全部を処分したとき ● 限定承認や相続放棄をしたあとでも遺産の一部または全部を隠したとき ● 限定承認をする際に財産の一部を隠して財産目録に書かなかったとき ■ 限定承認 プラス財産の範囲内にかぎり、借金を返済できるのが限定承認の制度です。 借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続できますし、借金のほうが多かったときはプラス財産をすべて返済にあて、それ以上の返済からは免れることができます。 手続きは相続開始を知ってから3ヵ月以内に、相続人全員で 家庭裁判所に財産目録を提出して行ないます。 承認されたら債権者に限定承認したことを公告して、清算の手続きを行ないます。 ■ 相続放棄 相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。 限定承認の場合は、相続人全員で行なわなければなりませんでしたが、相続放棄は、あくまでも相続人1人の自由意志で行ないます。 遺贈(遺言で財産を贈られること)された人も、受け取りを放棄することができます。 相続放棄をするケースとしては以下のようなものがあげられます。 ● 借金のほうが多い遺産だとわかったとき ● 他の人に遺産をゆずりたいとき ● 相続人同士のトラブルがいやなとき など 手続きは相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。 相続放棄の申述が受理されると、証明書が申述人に交付されます。 それを相続債権者に示して相続放棄したことを説明すれば、 相続債務の追求を免れることができます。 |